土地などの不動産を売却された方の確定申告(譲渡所得)

「去年、親から相続した 土地を売却しました  もう誰も住まないし…」「自宅を買い換えました 子供が大きくなったので」「確定申告は必要ですか?」土地などの不動産を売却した場合、  ①申告や納税が必要なもの  ②申告した方が節税になるもの  ③申告しなければ特別控除が      受けられないものなど、  ケースはさまざまです ご心配な方は、一度ご相談ください

初回のご相談は無料です。


TEL(0572)26-7620

月曜~金曜 AM9:00~PM5:00

 

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無料相談をご利用いただくことのメリット

自宅や不動産を売却するということは、一生のうちに何度もあることではありません。

ましてや税務申告ともなれば、分からないことだらけになるのは当然のことです。

しかし、普段は縁のない税理士事務所の門をたたくのも、勇気がいるものです。

そんな時は、ぜひ田島会計の無料相談をご利用ください。

田島会計の無料相談をご利用いただくことで、このようなメリットがあります。

  1. 申告が必要か、その必要がないのかどうか分かります
  2. 申告に掛かるおおよその税額や報酬料金が分かります
  3. ご家族全体の申告の有利不利が試算できます

①申告が必要か、その必要がないのかどうか分かります

土地建物等の売却にともなう譲渡所得の金額は、当初の購入金額に対して利益があったのかどうかで計算します。(建物の売却の場合は、減価償却分も加味します)

ですので、その売却が時価に対して相当だったのか、又は低額だったのかでは、その所得金額や税額の多寡は判別できません。

利益がある(当初の購入金額よりも高い価格での売却)場合は当然申告の必要がありますが、損失となっている(当初の購入金額よりも低い価格での売却)場合は、申告は必要ありません。

ただし、複数の不動産を数年にわたって売却するような場合などは、損失であっても、申告したほうが節税になるときもあります。

当事務所では、資料を確認させていただくことにより、総合的に見た確定申告の要否や有利不利を判定いたします。

 

②申告に掛かるおおよその税額や報酬料金が分かります

購入時の資料と、売却時の資料を確認させていただくことにより、おおよその税額を試算することができます。

同じ程度の金額の譲渡であっても、売却された方の年間収入やご家族の状況などにより、最終的な税額は大きく変動します。

また、原始資料を確認させていただくことにより、申告の難易度も判別できますので、その場でおおよその報酬料金をお見積りいたします。

当事務所にご依頼いただくかどうかは、それからご検討ください。

 

③ご家族全体の申告の有利不利が試算できます

ご一緒に住む家族と言えども、所得税は、家単位でなく、個人ひとりひとりで申告を行います。

しかし、ご家族の中で、どなたをどなたの扶養にするか、医療費等の控除を誰に適用するかなどで、個々の税額は大きく変動します。

あなたのご家族は、最も有利な形で、毎年の申告や年末調整をおこなっているでしょうか。

ご希望があれば、ご家族全体の所得税の有利不利の試算をさせていただきます。

 

 

※税理士は法律に基づき、ご相談内容等に対する守秘義務を負っています。相談者の同意なく、ご相談内容や申告内容を、ご家族や外部の方に開示することはありませんので、安心してご相談ください。

譲渡所得の申告報酬

  基本料 5万円(税抜)+ 譲渡価格加算

 

年末調整済の給与所得やその他の所得と合算し、各種所得控除を適用して確定申告書を作成します。ご用意いただいた資料に基づき、ご相談時にお見積もりさせて頂きます。

(作業量、申告内容等により、10万~20万円程度になる場合もあります)

初回のご相談は無料です。

     

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