土地などの不動産を売却された方の確定申告(譲渡所得)
![「去年、親から相続した 土地を売却しました もう誰も住まないし…」「自宅を買い換えました 子供が大きくなったので」「確定申告は必要ですか?」土地などの不動産を売却した場合、 ①申告や納税が必要なもの ②申告した方が節税になるもの ③申告しなければ特別控除が 受けられないものなど、 ケースはさまざまです ご心配な方は、一度ご相談ください](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=670x10000:format=jpg/path/s69c64d9cba21cbf6/image/i587ce1702b2285e0/version/1484148993/%E5%8E%BB%E5%B9%B4-%E8%A6%AA%E3%81%8B%E3%82%89%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F-%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-%E3%82%82%E3%81%86%E8%AA%B0%E3%82%82%E4%BD%8F%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%97-%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%82%92%E8%B2%B7%E3%81%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%8C%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7-%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88-%E2%91%A0%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%84%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE-%E2%91%A1%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%8C%E7%AF%80%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE-%E2%91%A2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%8C-%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%A9-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%99-%E3%81%94%E5%BF%83%E9%85%8D%E3%81%AA%E6%96%B9%E3%81%AF-%E4%B8%80%E5%BA%A6%E3%81%94%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84.jpg)
初回のご相談は無料です。
TEL(0572)26-7620
月曜~金曜 AM9:00~PM5:00
またはこのページ下のアイコンから
メールにてお問い合わせください。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=306x10000:format=jpg/path/s69c64d9cba21cbf6/image/i9bd70b487c6dd377/version/1515070650/image.jpg)
無料相談をご利用いただくことのメリット
自宅や不動産を売却するということは、一生のうちに何度もあることではありません。
ましてや税務申告ともなれば、分からないことだらけになるのは当然のことです。
しかし、普段は縁のない税理士事務所の門をたたくのも、勇気がいるものです。
そんな時は、ぜひ田島会計の無料相談をご利用ください。
田島会計の無料相談をご利用いただくことで、このようなメリットがあります。
- 申告が必要か、その必要がないのかどうか分かります
- 申告に掛かるおおよその税額や報酬料金が分かります
- ご家族全体の申告の有利不利が試算できます
①申告が必要か、その必要がないのかどうか分かります
土地建物等の売却にともなう譲渡所得の金額は、当初の購入金額に対して利益があったのかどうかで計算します。(建物の売却の場合は、減価償却分も加味します)
ですので、その売却が時価に対して相当だったのか、又は低額だったのかでは、その所得金額や税額の多寡は判別できません。
利益がある(当初の購入金額よりも高い価格での売却)場合は当然申告の必要がありますが、損失となっている(当初の購入金額よりも低い価格での売却)場合は、申告は必要ありません。
ただし、複数の不動産を数年にわたって売却するような場合などは、損失であっても、申告したほうが節税になるときもあります。
当事務所では、資料を確認させていただくことにより、総合的に見た確定申告の要否や有利不利を判定いたします。
②申告に掛かるおおよその税額や報酬料金が分かります
購入時の資料と、売却時の資料を確認させていただくことにより、おおよその税額を試算することができます。
同じ程度の金額の譲渡であっても、売却された方の年間収入やご家族の状況などにより、最終的な税額は大きく変動します。
また、原始資料を確認させていただくことにより、申告の難易度も判別できますので、その場でおおよその報酬料金をお見積りいたします。
当事務所にご依頼いただくかどうかは、それからご検討ください。
③ご家族全体の申告の有利不利が試算できます
ご一緒に住む家族と言えども、所得税は、家単位でなく、個人ひとりひとりで申告を行います。
しかし、ご家族の中で、どなたをどなたの扶養にするか、医療費等の控除を誰に適用するかなどで、個々の税額は大きく変動します。
あなたのご家族は、最も有利な形で、毎年の申告や年末調整をおこなっているでしょうか。
ご希望があれば、ご家族全体の所得税の有利不利の試算をさせていただきます。
※税理士は法律に基づき、ご相談内容等に対する守秘義務を負っています。相談者の同意なく、ご相談内容や申告内容を、ご家族や外部の方に開示することはありませんので、安心してご相談ください。
譲渡所得の申告報酬
基本料 5万円(税抜)+ 譲渡価格加算
年末調整済の給与所得やその他の所得と合算し、各種所得控除を適用して確定申告書を作成します。ご用意いただいた資料に基づき、ご相談時にお見積もりさせて頂きます。
(作業量、申告内容等により、10万~20万円程度になる場合もあります)
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=314x10000:format=jpg/path/s69c64d9cba21cbf6/image/ie406ad2b22855530/version/1515070698/image.jpg)
初回のご相談は無料です。
TEL(0572)26-7620
月曜~金曜 AM9:00~PM5:00
またはこのページ下のアイコンから
メールにてお問い合わせください。