小規模企業共済制度とマイナンバー


平成28年1月から、税務上の書類にはマイナンバーを記載することが義務付けられています。

小規模企業共済制度においても、マイナンバーの記載を求められる書類がありますので、ご留意ください。

 

①加入時の書類には、マイナンバーの記載は不要です。

②共済金は受け取り時に、マイナンバーの確認および本人確認書類の提出を求められます。

 

共済金は、税務上の退職金として扱われますので、運営者である中小企業基盤整備機構は、税務署提出用の「退職所得の源泉徴収票」に、契約者のマイナンバーを記載する必要があります。

そのため、共済金を支払う際に、契約者(契約者が死亡している場合には、契約者および請求者)のマイナンバーの確認をおこないます。

 

マイナンバーの確認のためには、次の二種類の書類の提出が必要です。

(1)番号が確認できるもの

例:個人番号カードの写し、通知カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し

(2)身元が確認できるもの

例:写真付きの身分証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)の写し

(写真付き身分証明書のない方は、公的機関の発行した身分証明書(国民健康保険証・介護保険証・年金手帳など)などの写しを2つ以上)

以上の書類は、共済金請求書とともに、専用封筒に入れて、中小企業基盤整備機構に直接提出します。

金融機関、商工会議所、会計事務所等の取扱機関ではお預かりできません。

 

平成28年1月以降受け取る共済金について、上記の手続きが必要となります。

 

 

☆マイナンバーの通知カードはしっかり受け取って、なくさないように保管してくださいね☆


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コメント: 1
  • #1

    Elly Galicia (金曜日, 03 2月 2017 02:22)


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