国民年金保険料控除証明書

そろそろ、国民年金保険料控除証明書が届く頃です。

平成27年中に支払った、国民年金保険料については、年末調整や確定申告時に、所得控除の対象とすることが出来ます。


保険料は、平成26年分であっても、平成25年分であっても、『支払った年』の控除対象とされます。現実に支払ったものであれば、金額に上限はありません。

未納付の金額のある方は、年内に納めておけば、今年の所得控除の対象になりますよ。


また、ご自身が扶養されている20歳以上の親族の国民年金保険料を負担された場合には、ご自身の所得控除の対象とすることが出来ます。忘れずに、申告しましょう。


控除の対象とするためには、控除証明書の原本の添付(電子申告の場合は、納税者保管)が必要です。紛失しないように注意しましょう。