多治見法人会多治見支部様にて、相続税セミナーの講師にお招きいただきました。
会員企業様の多数のご参加を賜り、改正の概要や、相続対策の手順などをお話しさせていただきました。
…とはいえ、いつも2時間程度でお話しさせていただいているセミナーを1時間半で、と思ったら、予定より急いでしまい、かなりさっくりとしたお話しになってしまいました。
出席者の方は、聞き足りなかったのでは…。
税法や民法の四方山話は、話し出すと切りのないところもあるのですが…。
相続税は平成27年1月以降開始の相続から改正が行われ、「基礎控除の縮小」「小規模宅地等の適用拡大」「直系尊属からの贈与税の減税」など、重要な改正点が多くあります。
特に「基礎控除の縮小」は影響が大きく、今までは相続税申告の対象とならなかった方でも、相続財産の総額によっては、申告書の提出や納税が必要になってくる場合があります。
また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けるためには、法定申告期限までに申告書を提出することが必要です。
効果的な相続税対策を行うためには、相続に関する民法や税法の正しい知識が必要です。
本日のご出席者の方、また相続対策にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
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