年金所得者の確定申告について

年金所得者の確定申告について

年400万円以下の年金収入の方

公的年金等の収入(源泉や介護保険料を差し引かれる前の金額)が年間400万円以下の方で、それ以外の所得が20万円以下である方は、複数の年金がある場合でも、確定申告は不要です。
二ヶ所以上から年金をもらっている場合、国税庁の確定申告コーナーなどで計算してみると、実際に差し引かれた源泉所得税よりも多い所得税が計算される事があります。
このような場合、「本当に確定申告は要らないだろうか」と心配になってしまう事がありますが、上記の条件に該当する方なら、年金からの源泉徴収で完結し、確定申告は省略して良い事になっています。


年金収入が400万円以下でも、確定申告した方がいい場合

現在、年金から源泉徴収されている所得税は、年金の扶養控除等の申告済みなので、配偶者控除や扶養控除、年金から天引きされる介護保険料などの社会保険料控除などは反映されています。
ただし、天引きされる社会保険料以外に、国民健康保険料などを支払っている場合や、医療費控除、生命保険料控除などを受けられる場合は、確定申告をする事が出来ます。
還付申告をするためには、年金からあらかじめ天引きされた源泉徴収税額がある事が前提になります。
医療費控除などを受けようとする方は、公的年金等の源泉徴収票に、源泉徴収税額の記載があるかどうか、確認してみましょう。


平成28年分公的年金等の源泉徴収票

確定申告をするためには、日本年金機構などから送付される「平成28年分公的年金等の源泉徴収票」の原本が必要です。
「平成28年分公的年金等の源泉徴収票」は、1月下旬から2月上旬にかけて、順次発送される予定です。
万一失くしてしまった場合は、再発行もしてもらえますが、発行には1〜2ヶ月掛かります。
届いたら、確定申告時まで失くさないように保管しておきましょう。