年末調整と配偶者控除改正

各税務署から、年末調整用書類の入った封筒が届き始めています。

従業員の方に、生命保険・国民年金等の控除証明書の提出準備を始めてもらいましょう。

 

平成30年分扶養控除等(異動)申告書は、様式改定になっています。

税制改正により、平成30年から、配偶者控除の対象になる配偶者の所得の上限が38万円(給与収入で年間103万円)から85万円(同150万円)に拡大されます。

これに伴い、昨年まで「控除対象配偶者」と書かれていた欄が「源泉控除対象配偶者」と記載が変わっていますが、配偶者控除を受ける場合には、昨年と同様に、こちらに配偶者の氏名等を記載します。

 

ただし、障害者である配偶者の方について障害者控除を受ける場合には、配偶者の方の所得の上限は昨年までと同じ38万円(給与収入で103万円)です。

この改正により、「配偶者控除は受けられるが、障害者控除は受けられない」というパターンが出てきます。

 

また、扶養親族の方につき扶養控除を受ける場合には、扶養親族の方の所得の上限も、昨年までと同じ38万円(給与収入で103万円)です。

お間違えの無いようにご注意ください。