NPO法人と税理士との関わり

なぜNPO法人に税理士が必要なのでしょうか?

行政の委託事業や、

寄附金、補助金・助成金など、

幅広い支持を受けていくために、

NPO法人は会計力を高めていく

必要があります。

NPO法人には、決算報告義務があります

NPO法人は、年に1度、NPO法人会計基準に基づいた決算書類を県や市町村に報告する義務があります。また、複式簿記で経理を行うことが、法律で求められています。

報告を怠ると、補助金・助成金の申請等に影響を与える場合があるほか、過料が科せられる場合があります。

さらに、認定NPO法人となるためには、NPO法などの各種法令を順守し、報告・申請などの届出を期限内に行っている必要があります。

NPO法人であっても、納税義務があります

NPO法人の行う各事業が税法上の収益事業に該当するか否かについては、税法に照らし、各事業ごと個別に判断をする必要があります。

法人税法上の収益事業を行わない場合は、法人税の申告は必要ありませんが、消費税・源泉所得税等については、法人税申告の有無に関わりなく、一般の企業と同様に申告と納税の義務が定められています。

消費税の税率改定や毎年の税制改正など、税務申告に係る専門的知識が、今後ますます必要になると考えられます。

NPO法人にも、継続性・事業性が求められます

真に社会に貢献するNPO法人となるためには、独立して継続できる事業体を構築することが重要な課題です。

事業を安定的、継続的におこなっていくために、資金の「入」と「出」を量り、キャッシュフロー(資金繰り)を把握する必要があります。

会計は、その重要な羅針盤となります。

NPO法人には、透明性を持った会計的信用力が不可欠です

NPO法人は、会員の会費や寄附金、補助金・助成金等の収入によって運営されています。その資金使途や財政状態は、支援者や行政などに対して、明瞭に開示する義務があります。

行政からの委託事業を受ける場合、会計の正確性、明瞭性による信用力の向上は必要不可欠です。

これらの問題を解決するために、

税理士の専門的知識をご活用ください。